遺言書を書くメリットは?
自分の死後、あなたが所有している不動産や株式、預貯金など残った財産は民法によって定められている「法定相続人」に分配されます。
お世話になった人など法定相続人以外の人にも財産を分配したい場合や、事業を継ぐ長男など特定の人に多く財産を分配したい場合などは、その旨を遺言書に記載しましょう。
遺言書にも種類があり、定められた要件を満たしていない場合には無効になり考えていた財産分与ができなくなる場合もありますので、専門家に相談することをオススメします。
遺言書の種類を把握しよう
簡単に作成できる遺言書で、費用や立会人をつけるなどの手間もかかりません。
記載内容については秘密にすることができますが、遺言の要件などを満たしていない場合、遺言が無効になります。
また、自筆証書遺言は相続開始前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
証人2人以上立会いが必要など費用はかかりますが、公証人が遺言内容を確認した上で役場に保管しますので、無効や紛失の心配がなく確実に遺言を執行できます。
また、家庭裁判所で検認を受ける必要がないので相続開始後すぐに遺言を執行できます。
遺言の記載内容を秘密にしたい場合に使われる方法です。
遺言を記述し、内容はふせたまま自己の遺言であることを公証人と証人2人に証明してもらう方法です。
内容の確認が入らない為、要件を満たしていない場合は自筆証書遺言と同じで無効になります。
こんな場合に遺言書を書きましょう
- 事前に相続での争いを回避したい
- お世話になった人にも財産を残したい
- 長男など特定の人に多く財産を分割したい