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弁護士報酬・費用

遺言関係
遺言書作成 定型 105,000円(税込)
遺言書の検認 52,500円(税込)
遺言執行者の申立 52,500円(税込)
遺言の確認 105,000円(税込)
遺産分割
遺産分割手続きの具体的な費用を記載します。

着手金
着手金とは、委任契約成立時に発生する費用のことです。
請求する相続財産の金額(金銭以外の場合にはその時価)を弁護士会の規定にあてはめて計算されます。
*争いのない部分については請求価額の3分の1を基準として計算
請求価額 着手金
300万円以下の場合 請求金額の8%(税別)
*最低請求金額は105,000円(税込)
300万円以上、3000万円以下の場合 相続財産の5%+9万円(税別)
3000万円以上、3億円以下の場合 相続財産の3%+69万円(税別)
3億円以上の場合 相続財産の2%+369万円(税別)

着手金の具体例
遺産総額が3000万円で法定相続分が2分の1、1500万円であり、1500万円を請求する場合、
・他の相続人が相続財産の範囲、取得分を争っておらず、分割方法について争いがある場合
争いのない1500万円部分は3分の1として経済的利益を計算します。
したがって、この場合の経済的利益は、1500万円÷3=500万円となり、
着手金の金額は、500万円×0.05+9万円=34万円 となります。

・他の相続人が相続財産の範囲又は取得分を一部争っており、ご依頼者の方の具体的取得分は900万円であると主張している場合、争いのない部分は上記同様に3分の1として計算し、争いのある600万円を加算して経済的利益を算出します。
900万円÷3+600万円=900万円(経済的利益)
この場合、着手金の金額は、900万円×0.05+9万円=54万円 となります。
報酬金
報酬金は、相続人同士での話合いがまとまった場合(遺産分割協議の成立)、又は強制執行を行うための「債務名義」を取得した場合に発生します。
回収取得報酬金は実際に金銭を回収した場合に回収金額を基準に発生します。
相続財産の価額 基本報酬金(回収取得報酬金)
300万円以下の場合 遺産分割協議等の価額の16%(税別)
*最低請求金額は105,000円(税込)
300万円以上、3000万円以下の場合 遺産分割協議等の価額の10%+18万円(税別)
3000万円以上、3億円以下の場合 遺産分割協議等の価額の6%+138万円(税別)
3億円以上の場合 遺産分割協議等の価額の4%+738万円(税別)

報酬金の具体例
上記の着手金の具体例の事例(遺産総額が3000万円、法定相続分が2分の1、1500万円で、1500万円を請求する場合)に即して考えると、
・他の相続人が相続財産の範囲、取得分を争っておらず、分割方法について争いがあったが、結果的に分割方法について合意が成立し、1500万円相当の財産を取得できた場合
もともと争いのなかった1500万円は、3分の1として経済的利益を計算します。1500万円÷3=500万円(経済的利益)
この場合、報酬金の金額は、500万円×0.1+18万円=68万円 となります。

・他の相続人が相続財産の範囲又は取得分を一部争っており、ご依頼者の方の具体的取得分は900万円であると主張していたが、最終的な合意で1500万円相当の財産を取得できた場合
もともと争いのなかった900万円は、3分の1として計算し、上積みとして取得することになった600万円を加算して経済的利益を算出します。
900万円÷3+600万円=900万円
この場合、報酬金の金額は、900万円×0.1+18万円=108万円 となります。
その他の報酬
日当 裁判所等への出張1回につき31,500円(税込)
強制執行等の手数料 1回につき105,000円(税込)
実費 依頼者様のご負担
遺産確定訴訟 遺産分割基本報酬と同様です
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