遺産分割
遺産分割手続きの具体的な費用を記載します。
着手金
着手金とは、委任契約成立時に発生する費用のことです。
請求する相続財産の金額(金銭以外の場合にはその時価)を弁護士会の規定にあてはめて計算されます。
*争いのない部分については請求価額の3分の1を基準として計算
請求価額 |
着手金 |
300万円以下の場合 |
請求金額の8%(税別)
*最低請求金額は105,000円(税込) |
300万円以上、3000万円以下の場合 |
相続財産の5%+9万円(税別) |
3000万円以上、3億円以下の場合 |
相続財産の3%+69万円(税別) |
3億円以上の場合 |
相続財産の2%+369万円(税別) |
着手金の具体例
遺産総額が3000万円で法定相続分が2分の1、1500万円であり、1500万円を請求する場合、
・他の相続人が相続財産の範囲、取得分を争っておらず、分割方法について争いがある場合
争いのない1500万円部分は3分の1として経済的利益を計算します。
したがって、この場合の経済的利益は、1500万円÷3=500万円となり、
着手金の金額は、500万円×0.05+9万円=34万円 となります。
・他の相続人が相続財産の範囲又は取得分を一部争っており、ご依頼者の方の具体的取得分は900万円であると主張している場合、争いのない部分は上記同様に3分の1として計算し、争いのある600万円を加算して経済的利益を算出します。
900万円÷3+600万円=900万円(経済的利益)
この場合、着手金の金額は、900万円×0.05+9万円=54万円 となります。