遺産分割協議とは?
相続が開始した時から、遺された財産は民法で定められている法定相続人全員によって共有されますので、それを話合いによって分割する必要があります。このことを「遺産分割協議」といいます。
有効な遺言書がある場合は、原則遺言の内容に沿って分割されますが、遺言書が無い場合や、遺言書が無効な場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割の方法
有効な遺言書が有る場合は原則遺言に記載されている内容に沿って遺産を分割します。
遺言書が有る場合でも、相続人全員の話合いにより合意が得られれば遺言書の内容と異なった分割も可能です。
遺族の生活保障の為に、特定の相続人には一定の割合の遺産を相続する権利が法律上確保されています。
遺言の内容によってこの遺留分が侵害されている場合は、遺留分減殺請求をすることが可能です。
相続人全員で話合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、全員の署名・捺印後、1通ずつ保有します。
遺産分割協議によりトラブルなく円満に話合いがまとまるのが望ましいです。
遺産分割協議で話合いがまとまらない、1人でも納得していない相続人がいる場合には家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。
調停の申し立てを行っても基本的には、間に調停委員を入れた話合いによる解決が図られます。
調停委員を間に入れても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きとして審判(裁判)により分割方法が決定されます。
審判では、家庭裁判所が相続人全員の様々な事情を考慮した上で分割方法を決定致します。