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特定の方に多く財産を分けたい場合や、法定相続人以外の方にも財産を分けたい場合などには遺言書を作成しましょう。
遺言書にもいくつか種類が有り、また、条件を満たしていない場合は無効となる恐れがありますので専門家に相談することをオススメ致します。
認知症などにより判断能力が無くなった場合、もしくは今後無くなることを見越した上で後見人を選任して財産を管理する制度です。
高齢者の方の財産を狙った悪徳商法も多くなっていますので、制度を活用して事前に対策をとることが大切です。
生前に予め土地や建物などの財産を贈与・寄付することを生前贈与といいます。
将来支払うべき相続税を見越してうまく活用することで税金対策にもなります。相続される財産を把握し、生前贈与したほうがいいのかどうかのアドバイスを行います。
相続が開始されると、財産は法定相続人全員に共有されます。共有された財産の分割方法を決める話合いを行う必要があります。
遺言書が無い場合などは話合いが進まなかったり、トラブルになることもが多いので、早めにご相談下さい。
相続される財産は、土地や建物、預貯金などの他にも借金などのマイナスの財産も相続されます。
明らかにマイナスの財産が多い場合には、相続することを放棄する「相続放棄」という手続きがオススメです。
配偶者や子などの特定の法定相続人には、遺言書の内容によっても侵すことができない、一定の割合の財産を相続する権利があります。この権利を取り戻すことを遺留分減殺請求といいます。
Q
遺産分割の話合いが進みません。
何かいい方法はありますか?
A 家庭裁判所に遺産分割
調停の申立を行いますが、
調停でも協議がまとまらない
場合には、最終的に家庭裁判所
において審判という形で決定を下してもうらことも可能です。
遺産分割調停において、被相続人
から各相続人に対し、生前贈与が
なされていた場合において、一律、
機械的に特別受益の問題とする
のではなく、同居の相続人の被相続人
に対する仕事上の貢献、療養介護の
負担を考慮して黙示の意思表示
による特別受益持ち戻し免除、寄与分を主張し、同居相続人に有利な配分で合意をした。
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