遺留分とは?
被相続人の配偶者や両親などの特定の法定相続人には、遺言書の内容によっても侵すことができない、一定の割合の財産を相続する権利があります。この権利を遺留分といいます。
ご遺族の方の最低限の生活保障のために定められた制度です。
遺留分減殺請求
例えば、兄と弟の2人兄弟で遺言書の内容に長男だけに財産を遺す内容の記載があった場合、弟は本来一定の割合の財産を相続する権利があるにもかかわらず財産を相続することができません。
このような場合は「遺留分減殺請求」という遺言により侵害された遺留分を取り戻す請求が可能です。
遺留分減殺請求は、相手に意思表示の記録が残る配達証明付内容証明郵便で通知する方法が確実です。
・配偶者
・子供
・孫(代襲相続人)
・両親(直系尊属)
*被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
1、被相続人の死亡を知り、遺言書の内容を知った時点から1年以内
2、死亡や遺言書の内容を知らない場合は被相続人が死亡した時から10年以内
*どちらか早いほうの期間が終了した時点で行使ができなくなります。
遺留分減殺請求に相手が応じてくれない場合には、調停や裁判などで請求を行います。
請求に応じてくれない場合も多いので早めに弁護士に相談することをオススメします。