借金も相続されるの?
相続される財産は不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなくて、借金やローンなどのマイナスの財産も相続されます。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は「相続放棄」、どちらか多いかわからない場合は「限定承認」という手続きを取ることができます。
*どちらの手続きも相続開始から3ヵ月以内に行う必要があります。
相続放棄
相続放棄とは、相続される財産が借金などのマイナスの財産が多い場合に、相続人として権利を一切放棄する手続きのことです。
家庭裁判所への申立によって行われ、相続放棄をした人は最初から相続人とならなかったこととして諸手続きが進められます。
3ヵ月以内に手続きを行わないと、借金などのマイナス財産も相続されてしまうので早めにご相談下さい。
限定承認
限定承認とは、通常の相続と同じでプラスの財産とマイナスの財産と両方相続されますが、マイナスの財産についてはプラスの財産の範囲内でしか責任を負いません。
借金の額が不明な場合や、友人の連帯保証人になっていたりして後から請求がくる場合などに有効な手続きです。
相続放棄と同じで3ヵ月以内に家庭裁判所に申立を行う必要があります。
相続人が複数の場合は、全員で申立をする必要があります。